私的複製とiPad

iPadを使い始めて1か月ほど経った。
iPhone、iPod touchでは、デジタルコンテンツとしてオーディオとゲームを主に使った。そして、iPadが加わって、ブック、ビデオも使うようになった。今までデジタルコンテンツを利用はしていたが、オーディオ以外の利用頻度は低かった。iPadによって、コンピュータの知識を必要とせず、誰でもデジタルコンテンツを利用できるようになった意義は大きい。iPadなどのコンテンツプレイヤーがさらに低価格で提供されるようになると、いろいろなところで社会的に影響がでてくるだろう。

その発端は、私的複製ではないだろうか。

私的複製の現在

私的複製というのは、利用者にとって非常に都合のいい権利だ。この複製という概念は、物理的なものに対して考えられていたから、私的複製という例外が許されていた。すなわち、複製には相応のコストがかかる、個人で複製すれば割高になるという想定があった。ところが、デジタルコンテンツになり、複製するコストがほとんどタダになり、複製する機器が個人で購入できることになると、私的複製という例外は権利者のビジネスに影響を及ぼすことになってきた。そこで、私的複製の範囲を制限する規定が加わり、3つになった。

一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合

主に、①は複写機、②はゲーム機、③はインターネットというテクノロジーのおかげでついた制限事項だ。しかし、この制約を破って私的複製を行っても、これらは親告罪であり、②と③に関しては、自宅で行われている限り、損害賠償を請求することは不可能だろう。制限がこの程度に抑えられている理由はいろいろある。それについて述べる前に、現状できることをおさらいしてみよう。

デジタルコンテンツの私的複製

まず私がインターネットの中を探し回って得た、法律で許諾された私的複製に関する見解は以下のとおり。
(もし間違っているところがあれば、ご指摘ください。)

メディア 私的複製 使用範囲
ブック
  1. 購入した本を、自宅で裁断し、スキャナでデジタル化する。裁断した本は、オークション等で販売する。
    (友人あるいはオークション等で裁断した本を入手できれば、手間がかからず、コストも少なくてすむ。)
  2. 友人あるいは図書館から本をレンタルして、自宅のスキャナでデジタル化する。ただし、裁断しないで実施する必要があり、手間は大きい。
  • 例えば、iPadでi文庫HDを使って読むことができる。
  • 家族あるいは友人(1コンテンツにつき合計10人程度が目安)に配布できる。
オーディオ
  1. 友人あるいは図書館からCDをレンタルして、自宅でiTunesでデジタル化する。
  2. レンタルショップからCDをレンタルして、自宅でiTunesでデジタル化する。
  • 例えば、iPodで音楽を再生できる。
  • 家族あるいは友人(1コンテンツにつき合計10人程度が目安)に配布できる。

コピーコントロールやアクセスコントロールのある場合

メディア 私的複製 使用範囲
ビデオ
(地上デジタル、衛星デジタル)
  1. PT2やFriioを使い、HDDに録画データを保存し、編集加工する。
  2. ARIB準拠のチューナーカード、ハードディスクレコーダーを使って、録画し、コピー10でDVDなどのメディアに複製する。
  • 例えば、PC、デジタルメディアプレーヤーやiPhoneでwindows media player, VLC media playerなどを使って再生できる。
  • 家族あるいは友人(1コンテンツにつき合計10人程度が目安)に配布できる。
ビデオ(DVD)
  1. 友人あるいは図書館からDVDをレンタルして、自宅でdvd decrypterなどを使って、複製する。
  2. レンタルショップからDVDをレンタルして、自宅でdvd decrypterなどを使って、複製する。
  • 例えば、PC、デジタルメディアプレーヤーやiPhoneでwindows media player, VLC media playerなどを使って再生できる。
  • 家族あるいは友人(1コンテンツにつき合計10人程度が目安)に配布できる。
ゲーム 複製防止の技術的保護手段があるため、私的複製はできない。

すなわち、ブック、オーディオ、ビデオに関しては、合法的に非常にローコストで私的複製を作成することができる。 ゲームだけは、合法的に私的複製は許されていない状況である。ただし、自宅で私的複製を制限することも、損害賠償を請求することも現実的にはできないと考えられる。

これが現状だ。もちろん、私的複製したデジタルコンテンツを販売したり、インターネット上で共有すれば警察に捕まる。

コピーコントロールとアクセスコントロール

ビデオの私的複製に関連して、コピーコントロールとアクセスコントロールについて説明しておこう。以下の表が非常にわかりやすい。
コピーと著作権法、不正競争防止法の関係
著作権法
民事的救済 刑事罰
コピーコントロール 回避を伴う私的複製 差止請求権(民法上の損害賠償請求権) なし(第119条第1号カッコ書き)
回避専用装置等の「譲渡等」 (民法上の損害賠償請求権) 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(併科も可)
アクセスコントロール 回避を伴う私的複製 なし なし
回避専用装置等の「譲渡等」 なし なし
不正競争防止法
民事的救済 刑事罰
コピーコントロール 回避を伴う私的複製 なし なし
回避専用装置等の「譲渡等」 差止請求権 なし
アクセスコントロール 回避を伴う私的複製 なし なし
回避専用装置等の「譲渡等」 差止請求権
損害賠償請求権
なし

2006年1月の文化審議会 著作権分科会報告から引用

現状の法律をまとめると以下のようになる。

1. 警察に捕まる行為。

  • 複製防止の技術的保護手段の回避装置の譲渡
2. 権利者から訴えられる可能性がある行為
  • 複製防止の技術的保護手段の回避による複製
  • アクセスコントロールの技術的保護手段の回避装置の譲渡
  • 権利者に無断でアップロードされたファイルのダウンロード

しかし、上記3点の実行した場合でも、権利者が訴えるのは難しい。

あくまでも、利用者に対しての抑止効果と考えた方が現実的だ。
そう考えると、ブック、オーディオ、ビデオ、ゲームのデジタルコンテンツの私的複製は、一部合法的ではないにせよ、フリーでできてしまうというのが、2010年7月現在の現状である。

デジタルコンテンツビジネスを成立させるために

今まで調べた結果から、デジタルコンテンツビジネスを成立させるためには、法律を変えることでは対処できないことがわかる。
それでは、どうすればビジネスが成立するのか?
その答えが、iPadやそれに続くコンテンツプレーヤーと課金システムだ。
Appleが優れているのは、iPod, iPod touch, iPhoneと進めてきたところにある。最初からiPadを思いついても、5万円程度で提供できるまで、待つ。そこが凄い。(本当に待っていたのか、そこまでできなかったのかはわからないが。。)
オーディオは、iPodやiPhoneで十分利用できた。ゲーム、ビデオ、ブックに関しては、ある程度画面の大きさが必要だ。それがiPadで提供されたことで、デジタルコンテンツビジネスのプラットフォームが見えた。
ブックやビデオの私的複製は、iPadによって爆発的に促進されるだろう。同時にブックやビデオのデジタルコンテンツビジネスも、iPadによって促進されるだろう。私的複製の問題解決は、法律の改正ではなく、新しいプラットフォームの出現によってしかなしえないだろう。私的録音録画補償金制度のような考え方は、一般的に納得は得られないし、実際対象範囲拡大は見送られたのは、正しい判断だ。
パラダイムが変わった時は、法の改正も議論もあまり役に立たない。 解決は、新しいリーズナブルなビジネスモデルやプラットフォームに委ねるしかないだろう。

資料1: 市販DVD-Videoのリッピングは違法? 合法?弁護士取材を交えて白黒つけました!

資料2: DVDビデオの私的コピーは違法か?

資料3:  ダウンロード違法化、どこまで合法? 福井弁護士に聞く

2010年07月06日 | Posted in モバイル, 電脳 | タグ: No Comments » 

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